監理技術者とは、下請契約の請負代金総額が4,000万円以上の工事に必ず必要な専門職です。
では「監理技術者」と「建築施工管理技士」はどう違うのか、求められる要件、仕事内容や、必要な素養等から比較していきます。わかりづらいと言われることがある2つの職種です!早速違いを見ていきましょう。
監理技術者とは
「監理技術者」とは、日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のことです。
具体的には、建設業法の規定により、特定建設業者が元請として外注総額4000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる工事を発注者から直接請け負う場合、工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者を指します。また当該工事現場には、監理技術者の配置が義務付けられています。(個人住宅を除く公共工事や民間工事のほとんどが対象となります。)
監理技術者の専任義務
個人住宅を除いて、請負金額3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の現場において、当該現場に配置された監理技術者には専任常駐の義務があります。たとえ法的に監理技術者が必要のない工事現場(主任技術者でも可能な規模)でも、監理技術者として着任した場合は、他の工事現場とかけ持ちすることはできません。また、名義貸しやアルバイトなども法律で禁止されています。
監理技術者はどんな職務?
●工事の施工に従事する者の指導監督
●施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
現場には様々な技術者がいます。その技術者たちの仕事ぶりを指導監督することや、工事の技術上の管理を行うのが監理技術者の仕事です。
監理技術者は、下請負人を適切に指導、監督するという総合的な役割を担うため、「主任技術者」に比べ、より厳しい資格や経験が求められています。
「主任技術者」との違いって?
建設業者は、元請下請や金額の大小に関係なく、全ての工事現場に必ず技術者を配置しなければなりません。この全ての現場に配置しなければならない技術者を「主任技術者」といいます。
しかしながら、ある一定規模、金額を上回る現場においては、主任技術者に代わり、より上位の技術者を配置しなければなりません。その上位の技術者が「監理技術者」です。
具体的には、先述した通り、特定建設業者が元請として外注総額4000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる工事を発注者から直接請け負う場合、「監理技術者」の配置が義務付けられていますが、元請であっても4000万円未満の現場の場合では、「主任技術者」の配置で良いということになっております。
◉監理技術者:4000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の場合、必要
◉主任技術者:上記未満の場合、必要
なお、監理技術者と主任技術者は直接雇用に限られてます。派遣会社などから派遣された技術者では、監理技術者や主任技術者には専任はできません。つまり、工事を請け負った会社に正社員として雇われている必要があり、派遣やアルバイト・パートではダメだということです。「名義貸し」といって書類上、監理技術者として専任していても、実際は工事現場に常駐はしていない、ということは違法になるのです。
監理技術者になるには?
監理技術者として建設工事に携わるためには、監理技術者資格者証とともに監理技術者講習修了証が必要(監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、監理技術者講習を修了していることが必要)です。工事現場においては監理技術者証の携帯が義務づけられ、発注者の請求があったときは提示しなければなりません。
監理技術者として必要な「管理技術者資格者証」を取得するためには、1級国家資格者、大臣特別認定者、あるいは実務経験者のいずれかに該当していなくてはなりません。
そして、「1級施工管理技士」はこの国家資格者に該当するため、監理技術者として活躍するための資格といえます。
建築施工管理技士とは
「施工管理技士」とは、建設業法で定められた国家試験である「施工管理技術検定」の1級または2級合格者を指します。
この技術検定合格者については建設業法で定められた専任技術者(建設業許可)、主任技術者・監理技術者(現場常駐)としての資格が付与されております。
監理技術者の要件
先述しましたが、監理技術者になるには、「管理技術者資格者証」を取得するためには、1級国家資格者、大臣特別認定者、あるいは実務経験者のいずれかに該当していなくてはなりません。監理技術者の要件のひとつが「1級建築施工管理技士」です。
※2級建築施工管理技士は監理技術者の要件として認められていません。
1級建築施工管理技士は、以下16種において監理技術者として業務を行うことが認められています。
<1級建築施工管理技士が監理技術者として行える業務16種>
・建築
・大工
・左官
・とび大工
・石工事
・屋根工事
・タイルレンガブロック工事
・鋼構造物
・鉄筋工事
・板金工事
・ガラス工事
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・熱絶縁工事
・建具工事
主任技術者の要件
監理技術者は主任技術者に比べ、上位の技術者(大規模な現場も監督できる)と位置付けられている為、2級建築施工管理技士は監理技術者の資格要件とはなりません。
しかしながら、主任技術者は2級建築施工管理技士でもなることができます。
主任技術者は、資格を取得するための講習会などもないので、監理技術者よりもハードルが低いといえます。主任技術者として実務経験を積んだ上で、1級建築施工管理技士の資格を取得し、監理技術者になる方が一般的です。
建築施工管理技士と監理技術者と主任技術者の違いって?
以上を簡単にまとめますと、施工管理技士と監理技術者や主任技術者は全く別の資格というわけではありません。「施工管理技士」の資格保有者は、検定の種目および級に応じて、建設業法に規定する認可要件としての「監理技術者」や「主任技術者」の要件を満たす者として扱われます。
◉1級建築施工管理技士:「監理技術者」の要件として認められている
◉2級建築施工管理技士:「主任技術者」の要件として認められている
一般的に「監理技術者」に選任されるには、各種施工管理技士の「1級」を取得した上で、監理技術者講習を受講し、その上で選任されるという流れの方が多いようです。
こういった流れが多いことには、大臣特別認定者や一定の実務経験を積んだ人も監理技術者の要件は満たしているものの、今では大臣特別認定者の新規認定は行っていなかったり、実務経験だけでは監理技術者になれる工事が限られてしまうなどの背景が影響しています。
それゆえに「建築施工管理技士」の資格は、監理技術者や主任技術者となるための要件として、また将来的なキャリアアップやポジションを獲得する礎として、大事な資格といえるでしょう。
まとめ
●建築施工管理技士は監理技術者・主任技術者の資格要件
●1級建築施工管理技士:監理技術者、主任技術者の選任が受けられる
●2級建築施工管理技士:主任技術者の選任が受けられる
●監理技術者:4000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の場合、必要
●主任技術者:上記未満の場合、必要
●名義貸しはできない
●直接雇用に限定(派遣・アルバイトは不可)
●長期的に需要が見込める仕事
施工管理技士と監理技術者や主任技術者は全く別の資格というわけではなく、施工管理技士の資格は、監理技術者や主任技術者の資格要件となります。
主任技術者もそうですが、とくに監理技術者は、一般住宅以外のすべての工事現場に専任配置することが義務付けられているため、常に一定の需要が見込めます。今では、人材不足や需要の高まりを背景に、資格取得の難易度が高い建築士よりも、稼げるケースが増えてきているようです。
名義貸しができないという話もありましたが、工事現場の数だけ監理技術者の数が必要とされています。つまり、監理技術者の資格要件を満たしている方は、転職・昇進・昇給にも有利になってくるのは間違いないでしょう。
建設業の許可を受けている場合は、営業所や現場ごとに必ず専任の技術者を設置する必要があるので、施工管理技士等の有資格者が確保できないとなると建設業許可を維持できなくなります。
「建築施工管理技士」は非常に有用性が高い資格であるということ、企業側から重宝されているポジションであるということをご理解いただき、今後のキャリアアップに役立てていただけば幸いです。
コメント
コメント一覧 (3件)
これからどの資格を選ぼうか考えていた時に、明確な2つの違いをわかりやすく説明してくださっていたので、今後のキャリアを選ぶ上で大変助かりました!
また求人の相談にもスピーディーに乗っていただき、自分の要望にあった職場も複数紹介いただけました。
わかりやすく、ご説明いただいて、ありがとうございました。
わかりやすく、ご説明いただいて、ありがとうございました。