この記事のポイント
- 第一種電気工事士は電気工事士法第4条の3により、免状交付日または前回受講日から5年以内ごとに経済産業大臣指定機関の定期講習受講が義務づけられている。
- 定期講習の内容は「電気工事に関する知識」「電気工事に関する事故例」「保安に関する法令」の3項目で構成されている。
- 受講しないと電気工事の実施ができなくなるが、海外出張・疾病・災害など電気工事士法施行規則第9条の8の事由があれば5年経過後でも受講可能。
- 申し込み先は電気工事技術講習センター(9,000円税抜)、日建学院・総合資格学院(各8,500円税込)等で、いずれも開催日2週間前までに申込が必要。
電気工事士 – 定期的に講習とは?第一種電気工事士に焦点を充てて解説!
資格を取得した後に、資格を失効しないためにやるべきことがあったりしますよね。
電気工事士でもそのようなものはあるのでしょうか?
実際に調べてみましたので、まだご存じない方はこちらを参考にしてくださいね!
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第一種電気工事士の保有条件
先に結論から申し上げると、第一種電気工事士の資格を保有し続けるためには、
定期的に講習を受ける必要があります。
内容は電工方に定められているのですが、その内容を今から説明します。
電工法で定められていることは?
第一種電気工事士の方は、電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた日又は前回に定期講習を受けた日から5年以内ごとに経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが義務づけられています。
第一種電気工事士の定期講習とは
さて、それでは定期講習はどのようなものになるのでしょうか?
講習の内容
- 電気工事に関する知識
- 電気工事に関する事故例
- 保安に関する法令
実際の講習をみてみますと、大きく上の3つが内容として盛り込まれているようです。
講習を受けられなかった場合はどうなる?
定期講習を受けていない場合は、電気工事を実施することができなくなります。
しかしながらやむを得ない理由で受けられなかった場合は、すぐすぐ失効になるわけではありませんので、安心してくださいね!
やむを得ない事柄とは?
電気工事士法施行規則、第9条の8にて定められている下記の理由により講習が受講できなかった場合には5年を経過していても定期講習を受けることが可能です。
一 海外出張をしていたこと。
二 疾病にかかり、又は負傷したこと。
三 災害に遭つたこと。
四 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
五 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があつたこと。
定期講習はどこで受けられる?
それでは、実際に定期講習が申し込みできる先をまとめてみました!
第一種電気工事士の定期講習 申し込み先一覧(一部)
| 機関名 | 金額 | 申込締切 |
| 一般財団法人電気工事技術講習センター | 9,000円(テキスト代含む。税抜) | 講習開催日の2週間前まで |
| (株)日建学院 | 8,500円(テキスト代含む。税込) | 講習開催日の2週間前まで |
| 総合資格学院 | 8,500円(税込) | 講習開催日の2週間前まで |
| 全日本電気工事業工業組合連合会 | 9,000円(税込) | 講習開催日の2週間前まで |
定期講習を受けておらず免状の更新をしていないと違法の状態で工事をしていることになってしまいますので、忘れず定期的に講習を受けるようにしましょうね!
これから資格取得を検討されている方、また現時点で取得されている方の参考になりましたら幸いです。
資格取得前の就職についてや、転職の相談についても下記フォームから受け付けておりますので、お気軽にご相談ください!
▶ あわせて読みたい:第一種電気工事士定期講習完全ガイド2025 – 期限切れでも受講可能な実態と対処法
この仕事のデメリット・覚悟すべきこと
やりがいのある仕事だが、現実も知った上で判断してほしい。
- 体力的な負担:現場仕事は立ち仕事・重量物の運搬が伴う。夏場の屋外作業は体にこたえる
- 責任の重さ:安全管理・品質管理の責任を負うため精神的なプレッシャーは小さくない
- ワークライフバランスの課題:工期に追われる時期は残業や休日出勤が発生する
こうしたデメリットがある一方で「手に職がつく」「景気に左右されにくい」という堅実なメリットがある。

