資格を取得した後に、資格を失効しないためにやるべきことがあったりしますよね。
電気工事士でもそのようなものはあるのでしょうか?
実際に調べてみましたので、まだご存じない方はこちらを参考にしてくださいね!
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第一種電気工事士の保有条件
先に結論から申し上げると、第一種電気工事士の資格を保有し続けるためには、
定期的に講習を受ける必要があります。
内容は電工方に定められているのですが、その内容を今から説明します。
電工法で定められていることは?
第一種電気工事士の方は、電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた日又は前回に定期講習を受けた日から5年以内ごとに経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが義務づけられています。
第一種電気工事士の定期講習とは
さて、それでは定期講習はどのようなものになるのでしょうか?
講習の内容
- 電気工事に関する知識
- 電気工事に関する事故例
- 保安に関する法令
実際の講習をみてみますと、大きく上の3つが内容として盛り込まれているようです。
講習を受けられなかった場合はどうなる?
定期講習を受けていない場合は、電気工事を実施することができなくなります。
しかしながらやむを得ない理由で受けられなかった場合は、すぐすぐ失効になるわけではありませんので、安心してくださいね!
やむを得ない事柄とは?
電気工事士法施行規則、第9条の8にて定められている下記の理由により講習が受講できなかった場合には5年を経過していても定期講習を受けることが可能です。
一 海外出張をしていたこと。
二 疾病にかかり、又は負傷したこと。
三 災害に遭つたこと。
四 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
五 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があつたこと。
定期講習はどこで受けられる?
それでは、実際に定期講習が申し込みできる先をまとめてみました!
第一種電気工事士の定期講習 申し込み先一覧(一部)
機関名 | 金額 | 申込締切 |
一般財団法人電気工事技術講習センター | 9,000円(テキスト代含む。税抜) | 講習開催日の2週間前まで |
(株)日建学院 | 8,500円(テキスト代含む。税込) | 講習開催日の2週間前まで |
総合資格学院 | 8,500円(税込) | 講習開催日の2週間前まで |
全日本電気工事業工業組合連合会 | 9,000円(税込) | 講習開催日の2週間前まで |
定期講習を受けておらず免状の更新をしていないと違法の状態で工事をしていることになってしまいますので、忘れず定期的に講習を受けるようにしましょうね!
これから資格取得を検討されている方、また現時点で取得されている方の参考になりましたら幸いです。
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